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代表この記事は、建設業許可の取得を検討している建設業者様に向けて書いたものです。
そのため、本文は必要最小限度の記載にとどめ、詳細については別記事に個別にまとめています。
建設業許可の全体像を把握するのにお使いください。
『軽微な工事』のみを扱う場合には、必ずしも許可を受ける必要はありません。
他方で、請負金額が税込みで500万円以上(建築一式工事については税込みで1,500万以上)となる工事を請け負う場合には、建設業許可を取得しておく必要があります。
なお、建設業許可は業種(29種類)ごとに受ける必要があります。
※法人であるか個人事業主であるかは問わない
※元請であるか下請であるかは問わない
※民間工事であるか公共工事であるかは問わない
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
近年、コンプライアンスの観点から元請業者は下請業者に対して、許可の取得を強く促す傾向にあります。
また、これまでは『軽微な工事』の範囲内に収まっていた工事でも、材料費の高騰や人権費の高騰に伴い、今後は500万(建築一式工事は1,500万)という請負金額を超えてくる可能性もあります。
そのため、500万(建築一式工事は1,500万)未満の工事しか扱ってこなかった業者であっても、許可の取得を検討する建設業者も増えています。
建設業許可の有効期間は、5年間です。
そのため、引き続き許可業者として活動するためには、5年ごとに更新を受けなければなりません。
仮に許可が失効した場合には、改めて許可を取り直す必要があります。
なお、更新の申請は、許可の有効期間が満了する30日前までに行う必要があるため注意が必要です。
建設業許可を取得するためには、次の区分に従って『国土交通大臣』または『都道府県知事』のいずれかから許可を受ける必要があります。
なお、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
ここで重要なことは、『営業所』の意味を正しく理解することです。
以下に、国土交通省が公表している『営業所』についての説明書きを引用しておきますが、おそらく一度で理解することは難しいと思います。
そこで、まずは次のことを押さえておきましょう。
・『営業所』は、形式ではなく実態で判断する
・次のいずれかに該当する場合には『営業所』と判断される可能性が高い
①請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所
②他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。し
たがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他
の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するもの
である場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契
約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務
所を代表する者であるか否かを問わない。
建設業許可事務ガイドライン(P8)より引用
建設業許可には『一般建設業許可』と『特定建設業許可』の2種類があります。
業種ごとに選択することが可能です。(ex.建築一式工事は特定建設業許可、大工工事は一般建設業許可)
ただし、同一業種で両方の許可を取得することはできません。
元請として工事を受注し、それを下請けに振ることがある事業者様は、しっかりと確認しましょう。
特定建設業許可とは?
発注者(最初の注文者)から工事を直接受注した元請業者が、その一部を一次下請けに出す場合に、その一次下請けへの発注総額が税込みで5,000万円以上(建築一式工事については8,000万円以上)になる場合に必要な許可です。
※発注者(最初の注文者)から工事を直接受注した元請業者のみ特定建設業の許可を取得すればOKです。
※2社以上の下請会社を利用する場合には、その総額で判断します
※元請負人が提供する材料等の価格は含まない
特定建設業許可の方が、一般建設業許可に比べて許可要件が厳しく設定されています。
そのため、中小企業の場合には、一般建設業許可を選択する事業者が多いのが現状です。
一般建設業許可とは?
特定建設業に該当する業者以外が、一般建設業許可の対象となります。
前述したとおり、建設業許可には『一般建設業許可』と『特定建設業許可』の2種類があります。
要件の詳細については、後日別の記事で解説しますので、ここでは基本的な事項のみ取り上げます。
建設業許可を取得するための6つの要件
①経営業務の管理責任者等を設置していること
②営業所ごとに営業所技術者等を設置していること
③一定の役職以上にある者が誠実性を有すること
④財産的基礎又は金銭的信用を有すること
⑤一定の役職以上にある者が欠格要件に該当しないこと
⑥適切な社会保険に加入していること
それでは、1つずつ解説していきます。
本要件は、近年の法改正により緩和された反面、複雑な制度となりました。
参考までに国土交通省のHPに記載されている説明を掲載しますが、建設業事業者の方が一読しただけで理解することは極めて困難です。
そこで、まずは基本の類型(下線部分)を押さえておきましょう。
なお、中小企業の多くは、基本の類型に基づいて申請しているのが現状です。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
国土交通省のHPより引用
なお、経営経験を積んだ建設会社の業種(29業種)や建設業許可の有無は問いません。
営業所技術者等の要件は、『一般建設業許可』と『特定建設業許可』で異なります。
また、営業所技術者等は営業所ごとに最低1人以上設置する必要があります。
さらに、営業所技術者等は、その営業所に『専任』かつ『常勤』でなければなりません。
一般建設業許可の場合
以下のいずれかに該当する者
①指定学科卒業後、許可を受けようとする業種の工事について3年(大卒の場合)又は5年(高卒の場合)の実務経験を有する者
②許可を受けようとする業種の工事について10年以上の実務経験を有する者
③許可を受けようとする業種に対応した国家資格を有する者
個人的には、③の国家資格を取得しておくことを強くお勧めいたします。
なぜなら、申請の際には、要件を満たすことを客観的な資料等から証明する必要があるところ、①②では膨大な書類を収集する必要が生じる可能性が高いからです。
③の国家資格者であれば、合格証の写しを提出するだけで済みます。
特定建設業許可の場合
以下のいずれかに該当する者
①許可を受けようとする業種に対応した国家資格を有する者
※指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種)については、基本的に国家資格者がいないと許可は受けれません。
②一般建設業許可の営業所技術者の要件を満たす者(上記①~③のいずれかに該当する者)で、
かつ
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※指導監督的実務経験とは?
建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう
※指定建設業については②では許可はおりません。
③大臣特別認定者
※現在は実施されていない制度のため、解説は省略します。
法人・法人役員等・個人事業主・支配人・支店長・営業所長について、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
『一般建設業許可』と『特定建設業許可』で要件が異なります。
一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当すること。
①自己資本が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可を更新する場合に適用されます)
特定建設業許可の場合
次のすべてに該当すること。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
特定建設業許可を選択するかどうかは慎重に検討することをお勧めいたします。
なぜならば、更新手続の際に上記要件を満たしていない場合には許可の更新はされないからです。
許可取得を検討している事業者の方は、以下の青枠に書かれた条件に該当していないか確認してみましょう。
欠格要件は複雑な書かれ方をすることが多いため、筆者が独自にまとめてみました。
多くの方は、問題ないと思います。
しかし、いずれか1つでも該当する場合には許可を受けられない可能性があるため専門家へ相談することをお勧めいたします。
法人・法人役員等・個人事業主・支配人・支店長・営業所長が以下のいずれかに該当する場合には、許可が受けられない可能性があります。
・破産者で復権を得ないもの
・許可の取り消しや営業停止、営業禁止、行政の聴聞手続きを受けたことがある
・そのような会社で働いていた経験がある
・これまでに何かしらの刑事処分を受けたことがある
・暴力団員として所属していた過去がある
・精神機能の障害により判断能力や意思疎通能力に不安がある
・未成年者がいる
・経営に暴力団関係者が関与している
参考までに、国土交通省の解説を載せておきます。
難しい内容のため飛ばしていただいても構いません。
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
国土交通省HPより引用
許可を受けようとする建設業者は、社会保険に加入しておく必要があります。
ここでいう社会保険とは、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』の3種類です。
ただし、全ての事業者が3種類全てに加入しておく必要があるわけではありません。
そこで、以下の青枠に事業所区分ごとに加入が必要となる社会保険をまとめてみました。
建設業許可の取得を検討している事業者の方は、是非確認してみてください。
法人、かつ、役員のみ在籍(従業員0人)
健康保険・厚生年金保険に加入しておく必要がある
※雇用保険は適用除外
法人、かつ、従業員が1人以上在籍
3種類全てに加入しておく必要がある
個人事業所、かつ、従業員0人(=一人親方)
加入の必要なし
個人事業所、かつ、従業員が1~4人在籍
雇用保険にのみ加入しておく必要がある
※健康保険・厚生年金保険は適用除外
個人事業所、かつ、従業員が5人以上在籍
3種類全てに加入しておく必要がある
新規で許可を受けようとする場合の申請の区分には『新規』『許可換え新規』『般・特新規』の3種類があります。
新規
現在有効な許可を受けていない者が、新たに許可申請をする場合の区分です。
許可が失効した後に再度申請する場合も含みます。
許可換え新規
以下のいずれかに該当する場合
①知事許可を既に受けている事業者が大臣許可に変更する場合
②大臣許可を既に受けている事業者が知事許可に変更する場合
③知事許可を既に受けている事業者が他の都道府県の知事許可に変更する場合
つまり、現在有効な許可を受けていることが前提となります。
般・特新規
以下のいずれかに該当する場合
①一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
『般・特新規』の区分に関しては、かなり複雑な内容となっており、具体例を交えながら解説したほうが分かりやすいため、詳細は後日別の記事で解説いたします。
建設業法上、建設工事は29の業種に分類されています。
そして、建設業許可は業種ごとに受けることになります。
許可の取得を検討している事業者の方は、次の点に注意しながら確認してみてください。
・自社が現在取り扱っている工事がどの業種に該当するか
・今後どの業種の工事を取り扱いたいのか
建設業許可の申請をするにあたって、実際の工事がどの業種に該当するかということが、しばしば問題となります。
そこで、業種ごとの詳細な内容や注意点については後日別の記事で解説いたします。
| 土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 石工事 | 屋根工事 | 電気工事 |
| 管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
| 舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
| 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
| 熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
| 建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
| 解体工事 |
建設業許可申請の際に必要な書類は、大臣許可であろうと知事許可であろうと、基本的には同じです。
もっとも、それぞれの提出先で若干の違いはあり得ます。
全てをこの記事で解説することはできないため、宮崎県の提出書類を紹介します。
作成する書類(役所のHPよりダウンロード可能)
・建設業許可申請書
・役員等の一覧表
・営業所一覧表
・収入証紙貼付書
・営業所技術者等一覧表
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・常勤役員等(経管等)証明書
・常勤役員等(経管等)証明書
・常勤役員等の略歴書
・健康保険等の加入状況
・営業所技術者等証明書
・実務経験証明書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
・許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
・株主(出資者)調書
・貸借対照表
・損益計算書・完成工事原価報告書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・附属明細書
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・主要取引金融機関名
収集して申請の際に添付する書類
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の領収書等
・技術検定合格証明書等の資格証明書
・卒業証明書
・指導監督的実務経験証明書
・監理技術者資格者証の写し
・定款
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・納税証明書(県税の納付すべき税額、納付した税額、未納額がわかるもの)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
・営業所の写真(外観、入口、内部、許可票の4点が確認できるもの)
・財産的基礎を確認するための、500万円以上の残高証明書(金融機関発行)
・経営業務の管理責任者や営業所技術者等の経験確認のために必要な、過去の工事契約書等
※申請者の状況に応じて、一部の書類が提出不要となる場合があります。
※ここに記載されていない書類の提出を役所側から指示されることもあります。
このように、建設業許可を取得するためには多くの書類を収集・作成する必要があります。
もっとも、これらを不足なく的確に収集・作成することは容易ではありません。
もし、建設業許可申請でお困りのことがございましたら、当事務にお気軽にお問い合わせください。
建設業許可申請をするにあたっては大きく分けて3つの費用がかかります。
①役所に支払う法定手数料 → 必ずかかる費用
②実費 → 必ずかかる費用
※実費:申請書類に添付する書類を収集する際に役所に支払う費用(ex.納税証明書の発行手数料など)
※申請者が法人かどうか、申請者の規模等によって多少の差異はありますが、1万円以内で収まることが多いです。
③行政書士報酬 → 行政書士に依頼する場合にかかる費用
| 申請区分 | 法定手数料 | |
| 新規 | 現在有効な許可を受けていない者が、新たに許可申請をする場合 | 大臣許可:15万円 知事許可:9万円 |
| 許可換え新規 | 大臣許可→知事許可 知事許可→大臣許可 知事許可→他の都道府県知事の許可 | |
| 般・特新規 | 一般〔特定〕建設業の許可のみを受けている者が、 新たに特定〔一般〕建設業の許可を申請する場合 |
行政書士報酬に関しては、各事務所ごとにまちまちです。
そこで、参考までに当事務所の報酬方針を以下に掲載しておきます。
建設業許可(新規取得)の申請にあたって収集すべき資料や精査すべき内容は、依頼者ごとに様々です。
平均的な事案に比べて2倍以上の時間と労力を要する場合もあります。
そのため、一律〇〇万円とすることは非常に困難です。
しかし、『〇〇万円~』という曖昧な表現では、建設業者様の判断材料として不十分だと思います。
また、『ホームページに掲載していた金額と見積額が全然違う』というトラブルにもつながります。
そこで、1つの都道府県にのみ営業所を設置する(=知事許可である)ことを前提として3つのパターンに分けて料金設定をしております。
90%以上の案件は、以下の分類の枠内で決定可能であると考えています。
お問合せする際の材料にしていただければ幸いです。
| A | B | C |
|---|---|---|
| 行政書士報酬目安(税抜き) ※別途:役所に支払う法定手数料9万円 + 実費(公的書類の取得費用など) ※契約締結後3日以内に着手金(報酬の3割)+法定手数料9万円を振り込んでいただきます。 残りの報酬と実費分は、申請後3日以内に振り込んでいただきます。 | ||
| 15万~20万円 | 20万~25万円 | 22万~30万円 |
| 適用条件 ※専技:営業所技術者 → 国家資格者がいるかどうかで料金が大きく異なります ※経管:経営業務管理責任者 → 役員経験を積んだ会社が建設業許可を取得していたかで料金が大きく異なる | ||
| ・専技が国家資格者 ・経管が、許可あり業者で役員経験を積んだ | ・専技が国家資格者 ・経管が、許可なし会社で役員経験を積んだ | ・専技が、国家資格なし ・経管が、許可なし会社で役員経験を積んだ |
| サービスに含まれるもの ・許可要件を満たしているかの確認 ・公的証明書類の収集 ・申請書に必要な書類の作成、整理 ・申請の代理 ・許可が下りるまでの行政機関とのやり取り ・許可取得後の注意点等、今後についての説明 | ||
| 報酬に幅がある理由(例) ・依頼人が『個人事業主』か『法人』かで作成する書類に差がある ・会社の規模によっても作成書類が異なることがある ・専技や経管の要件充足を立証するために『他社』に協力を要請する必要がある場合、時間を要する ・経管の要件を『チーム制』(改正で認められた緩和措置)でクリアする場合、役所との協議が必要となる ・特定建設業を希望の場合、申請の難易度が上がる ・営業所の数が多ければ多いほど、申請書作成に時間を要する | ||
(注意事項)
・稀に、上記のパターンに当てはまらない場合がございます。
その場合には、契約前にその理由を説明させていただきます。
・正確な料金を知りたい場合には、お問合せの上、初回無料相談をご利用ください。
・大臣許可(複数の都道府県に営業所を設置)の場合には、個別にお問合せ下さい。
・『建設業許可についてのホームページを見て連絡した』旨お伝えください。
・この段階では料金は発生しませんので、お気軽にお問合せください。
(注)ご質問に対する具体的な回答は面談日に行います。予めご了承下さい。
メールまたはお電話にてお客様のお話を伺い、いくつかご質問をさせていただきます。
当事務所でお力になれると判断いたしましたら、面談の日時・場所を決定いたします。
その際、面談日にご用意していただきたい書類等をお伝えいたします。
(注)通常、お客様の会社(事務所)にて面談を行います。
営業許可取得の要件として営業所要件が課されている場合が多いため、その確認も兼ねます。
・建設業許可を取得できるか無料診断いたします。
・今後必要となる手続や流れを説明させていただきます。
その際、『お見積り』も提示いたします。
・料金・サービスにご納得いただけるようであれば、『契約書』を作成させていただきます。
(注)契約を無理強いすることはありませんのでご安心ください。
面談の際に、お客様に行っていただく作業を詳細に説明させていただきます。
円滑な業務遂行のためご協力よろしくお願いいたします。
着手金のご入金確認後、直ちに書類収集・書類作成に取りかかります。
必要に応じて、途中に打ち合わせを行うことがあります。
完成した書類の最終確認を行います。
その後、直ちに申請書を提出いたします。
宮崎県独自のルールとして、書類審査通過後に県庁職員による面談が実施されます。
この面談には、代表の方に出席していただく必要があります。
しかし、面談に必要な書類もこちらで準備の上、代表行政書士が同行します。
審査終了後、役所から『許可通知書』が交付されます。
これにて手続は完了です。
お預かりしている書類や申請書副本をご返却いたします。
残金のご精算をお願いいたします。
許可業者として遵守すべき事項、今後必要となる手続き等のご説明をさせていただきます。
建設業許可を取得するための要件や流れは自体は、どの都道府県であっても基本的に同じです。
もっとも、宮崎県独自のルールとして押さえておかなければならない点が1つあります。
それが、書類審査通過後に実施される県庁職員による面談です。
この面談には、代表の方に出席していただく必要があります。
面談の内容は主に、申請書類の内容確認及び許可取得後の手続きや建設業法上の注意事項等の説明ですので、しっかり準備すれば問題ありません。
最後までページをご覧いただき、ありがとうございます。
建設業許可申請は『要件』や『手続き』が複雑で非常に分かりにくいものです。
また、許可取得後も様々なルールを厳守する必要があります。
当事務所では、建設業許可申請から許可取得後のアフターフォローまで、一貫してサポートさせていただきます。
宮崎での事業活動が、より円滑で安心できるものとなるよう、誠心誠意、職務に取り組んでまいります。
お困りの際は、お一人で悩まずに、ぜひ一度ご相談ください。
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・悪質な営業電話が多いため、電話でのお問い合わせは一時停止とさせていただきます。
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お手数をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
・メールでお問合せをいただいた後は、電話での対応も可能です。
・恐れ入りますが、毎月のお客様の上限を5名様までとさせていただきます。
予めご了承ください。